LINE WORKSコネクトクラブ利用規約
第1条(適用)
LINE WORKSコネクトクラブ利用規約(以下、「本利用規約」という。)は、LINE WORKS株式会社(以下、「当社」という。)が提供するLINE WORKSコネクトクラブ(以下、「本プログラム」という。)への参加において、当社と本利用規約に同意する本プログラム参加者(第2条2項で定義。以下、「参加者」という。)との間の権利義務関係を定めるものとする。本プログラムへの参加に際しては、本利用規約への同意を要し、この合意による当社との間の契約関係を「本契約」という。
第2条(定義)
1. 「LINE WORKSファミリー製品」とは、「LINE WORKSプラットフォーム」(LINE WORKSプラットフォーム利用規約第2条第5項に定義する。)上で提供されるサービスの総称をいう。
2. 「本プログラム参加者」とは、本契約に基づき、当社から認定を受け、LINE WORKSファミリー製品の顧客紹介業務を行う事業者をいう。
3. 「潜在顧客」とは、「LINE WORKSファミリー製品」のユーザーとなる可能性のある法人その他団体をいう。
4. 「紹介顧客」とは、参加者が本契約および当社の定める方法に従い当社に紹介することで、LINE WORKSファミリー製品の利用契約(年額契約に限る)を締結した法人その他の団体をいう。
5. 「紹介報酬」とは、潜在顧客と当社との間で利用契約(年額契約)が成立し、本契約第8条に定める一定の条件を充足した場合に、当社が参加者に対して支払う報酬をいう。
6. 「顧客紹介業務」とは、本契約に基づき、当社が参加者に対しその実行を許可した、潜在顧客への「LINE WORKSファミリー製品」の普及・導入活動及び利用契約締結のための紹介活動をいう。
7. 「利用契約」とは、潜在顧客と当社の間で成立する「LINE WORKSプラットフォーム」及び各サービスの利用に関する契約をいう。利用契約の成立時点は、潜在顧客が当社に対して、LINE WORKSプラットフォーム利用規約等に同意することを条件として利用申込書を提出し、それを当社が承諾した時点とする。
8. 「決済プラットフォーム」とは、当社が本プログラムの管理および紹介報酬の支払いのために指定する第三者決済サービス(Stripe等)をいう。
9. 「LINE WORKSプラットフォーム利用規約等」とは、LINE WORKSファミリー製品に関して、当社と利用者の間の権利義務を定めた規約(LINE WORKSプラットフォーム利用規約、各製品個別利用規約、プライバシーポリシー等を含むがこれらに限られない。)の総称をいう。
第3条(本利用規約の変更)
1. 当社は、必要に応じ、本利用規約の変更を随時行うことができるものとする。この場合、本プログラムの提供条件などについては、変更後の利用規約が適用される。
2. 前項の場合、当社は、当社が運営するウェブサイトに掲示する方法等にて通知するものとし、これをもって参加者への通知を完了したものとする。
3. 当社が前項に従って通知を完了した日から30日以内に、参加者が異議の申し立てをしない場合、又は本契約の解除の手続きをとらない場合、参加者は変更後の新利用規約を承諾したものとみなす。
第4条(審査・登録)
1. 本プログラムへの参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)が本利用規約に同意して登録の申し込みをし、当社が申込みを承諾することで、本契約が成立する。
2. 参加希望者が本プログラム参加者となるためには、当社が別途定める運用規則に従い、当社による審査・承認を受けなければならない。
3. 当社は、参加希望者が以下のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、登録を拒否、または登録を取り消し本契約を終了させることができる。
①提出書類に虚偽の記載がある場合
②反社会的勢力に該当し、または合理的理由に基づきこれとの関係を有すると判断される場合
③過去に当社または当社の関連会社との契約において重大な違反があった場合
④本プログラムの趣旨に照らし、個人事業主など、登録基準を満たさないと判断される場合
⑤宗教法人、連鎖販売取引(ネットワークビジネス)を行う事業者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者である場合
⑥既に当社のパートナー企業(LINE WORKSプラットフォーム利用規約第2条第14項に定義する。)としての契約を有している場合
⑦強引な勧誘行為その他社会的信用を毀損する恐れのある行為が認められる場合
⑧その他、本プログラムの運営上重大な支障を生じる恐れがあると合理的に判断される場合
4. 審査の結果、登録が承認された場合、当社は参加者に対して本プログラム番号を発行する。
5. 参加者は、登録内容に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出なければならない。当該届出がなされていない場合、当社は登録を取り消すことができる。
第5条(導入の流れ)
1. 参加者は潜在顧客に対しLINE WORKSファミリー製品の情報提供を行い、当社指定のフォームより当該情報(以下「紹介案件」という)を当社に提供する。
2. 当社は、提供された紹介案件に対し、商談、見積提示、契約締結作業を自ら行う。
3. 潜在顧客が、当社指定の申込書(WEBフォーム含む)により利用契約を締結し、当社がこれを承諾したことをもって利用契約の成立とする。なお、利用契約の成立時点は第2条第7項に従う。
第6条(本プログラム参加者の業務)
1. 本プログラム参加者は、次の各号の業務を行うものとする。
① 当社が提供する販促用チラシなどのセールスキットを活用したLINE WORKSファミリー製品の紹介および配布活動
② チラシなどに記載されたリンクから遷移する申込フォーム(WEBページ)の案内
③ チラシを通じた顧客からの問い合わせ対応(基本的な情報提供に限る)
④ LINE WORKSファミリー製品の詳細な説明、デモンストレーション、技術的な質問が必要な顧客の当社への取次ぎ
⑤ 当社が提供する本プログラム参加者向けプログラムへの参加
⑥ その他、当社参加者間で書面(メール等電子的手段を含む。以下、同じ)により合意した業務
2. 参加者は、本契約に基づき顧客紹介業務を行うにとどまり、LINE WORKSファミリー製品の販売、契約締結、料金受領その他の取引行為を行う権限を有しない。
3. 参加者は、本契約に関連して、当社の代理人、共同事業者又はこれに類する地位を有するものではなく、当社を代理して又は当社を拘束する如何なる権限も有しない。
4. 顧客紹介業務は、本契約に定める制限条項その他本契約の定めに従って行われなければならないものとする。また、参加者は顧客紹介業務を行うに際しては適用法令及び公序良俗を遵守して行わなければならないものとし、LINE WORKSファミリー製品に関する情報を潜在顧客に伝達する際には、正確な情報を提供し、誤解・誤謬を招くような説明を行なってはならない。
5. 参加者は、LINE WORKSファミリー製品について、潜在顧客及び紹介顧客に対し、当社の事前の書面による許諾なく、LINE WORKSファミリー製品利用規約等で定めるサービス提供諸条件と異なる保証等をしてはならず、LINE WORKSファミリー製品の内容に一切の変更を加えてはならない。また、参加者は専門的な技術説明、デモンストレーション、詳細な提案等が必要な場合は、速やかに当社に取り次ぐものとする。
6. 参加者がLINE WORKSファミリー製品の宣伝、広告等を行う際、第1項に定める活動内容以外の宣伝、広告等を行う場合(例:参加者が自ら保有・運営するオウンドメディアにおいてLINE WORKSファミリー製品の紹介ページへのバナー等を掲載すること。)は、その内容・方法につき、事前に当社の書面による承諾を取得しなければならないものとする。
7. 参加者は、LINE WORKSファミリー製品の宣伝、広告等を当社の事前承諾に基づき行う場合は、原則として参加者の費用と責任において、参加者の名義で行うものとする。
8. 参加者が潜在顧客又は紹介顧客の個人情報を当社に提供する場合、参加者は、個人情報保護法その他関連法令を遵守し、当社への提供について適法な取得及び必要な同意を得るものとする。参加者は、提供する顧客情報が適法に取得されたものであることを保証する。
第7条(当社の業務)
当社は、本プログラム参加者の業務を支援するため、次の各号の業務を行うものとする。
1. LINE WORKSファミリー製品の紹介用チラシおよび販促資料を作成し、参加者に提供する業務。なお、当社は、販促資料の項目、内容を随時変更できるものとする。また、提供方法は、紙媒体、電子媒体(営業資材の電子ファイルの送信、当社の自社ページにおけるファイルのアップロードを含むがこれに限られない。)のいずれを問わないものとし、各販促資料の性質に応じた適切な媒体を当社が決定する。
2. チラシなどに記載するQRコードまたはURL等から遷移する申込用WEBページの準備・運営業務
3. 潜在顧客及び紹介顧客からの専門的・技術的な質問への対応、当社が必要と判断した場合におけるデモンストレーションの実施業務
4. 潜在顧客及び紹介顧客に対する詳細な提案書作成、見積書提示、契約締結に関する業務
5. 参加者に対して、LINE WORKSファミリー製品のサービス仕様、機能、料金体系等に関する基本的な情報を提供する業務
6. 参加者に対して、本プログラム参加者向けのトレーニングおよび支援プログラムを提供する業務
7. 紹介案件の進捗管理および利用契約成立時の紹介報酬計算・支払処理業務
第8条(報酬体系および支払条件)
1. 当社は、参加者が顧客紹介業務を実施した潜在顧客が利用契約(年額契約に限る)の締結に至り、かつ本条第2項に定める条件を全て満たした場合、参加者に対し紹介報酬を支払う。
紹介報酬の額は、当該利用契約の初回課金開始日における基本サービス(オプションサービスを除く)の月額利用料金の6か月分に相当する金額から、送金等手数料として当該金額の5%に相当する金額を控除した金額とする。
なお、月額利用料金の算出にあたり、キャンペーン等による割引や初月の日割り計算は適用しないものとする。
2. 以下の各号の条件をすべて満たした場合に限り、報酬が支払われるものとする。
①紹介顧客が締結した利用契約が、年額契約(1年間の継続利用を条件とする契約)であること
また、年額一括支払いは81,000円(税抜き)以上、月額支払いは6,750円(税抜き)以上の契約であり、月額契約による契約締結は報酬の対象外とする
②紹介顧客について、年額一括支払いの場合は第9条に定める支払月の末日時点で、年額契約のうち月額支払いの場合はサービス利用契約開始月から起算して8か月目の末日時点で、当該顧客による利用料金の未払債務が存在しないこと
③報酬の支払時点において、参加者が本プログラム参加者としての有効な資格を有しており、かつ当社が指定する決済プラットフォームへの口座登録が完了していること
なお、本号の資格要件は報酬請求権の発生要件であり、その後に本契約が 終了した場合であっても、既に発生した報酬請求権は第17条第4項に従い、有効に存続するものとする
④紹介顧客について、年額一括支払いの場合は第9条に定める支払月の末日時点で、年額契約のうち月額支払いの場合はサービス利用契約開始月から起算して8か月目の末日時点で、パートナー企業(LINE WORKSプラットフォーム利用規約第2条第14項に定義する。)の商流に切り替わっていないこと
⑤潜在顧客による利用契約の利用申込みの際に、当社に当該潜在顧客を紹介したのが本プログラム参加者であることについて、申込フォームにおいて、本プログラム番号が入力されること等によって、当社のシステム上識別可能であったこと
⑥当社が潜在顧客からの問い合わせを受けた日より遡って3ヶ月以内に、他の本プログラム参加者からLINE WORKSファミリー製品の紹介活動を受けていないこと
⑦当社が潜在顧客からの問い合わせを受けた日より遡って3ヶ月以内に、当社が自ら自社サイト若しくは自社の営業リソースを利用して、又はアフィリエイト広告その他の宣伝広告の手法により、当該潜在顧客に対して営業資材の一部又は全部を提供済みでなかったこと
第9条(支払時期)
当社は、前条の条件が成就した案件について、以下の区分に従い、当該区分に対応する月の末日までに、一回に限り紹介報酬を支払う。
● 紹介顧客の初回課金開始日が各月の1日の場合:契約開始月から9か月目(年額一括の場合は契約開始月から4か月目)
● 紹介顧客の初回課金開始日が各月の2日以降の場合:契約開始月から10か月目(年額一括の場合は契約開始月から5か月目)
第10条(支払方法)
当社は、当社が指定する決済プラットフォーム(Stripe等)を通じて、参加者が登録した銀行口座へ送金する方法により支払うものとする。なお、参加者は、決済プラットフォームが定める利用規約等に同意するものとする。
第11条(保証・責任)
1. 参加者は、本契約に基づく業務を実施するにあたり、法令等を遵守すること、第三者の権利を侵害しないこと、および虚偽の情報を提供しないことを当社に対して表明し、保証する。
2. 参加者は、紹介顧客が日本国内に事業所を有し、適法な事業活動を行っている法人その他の団体であることを確認するように努めるものとする。
3. 当社は、システム上の障害等によりLINE WORKSファミリー製品の稼働が停止した場合、当社のウェブサイト等にて障害情報を公開するものとし、参加者への個別通知は行わないものとする。
4. 当社は、システム上の障害、火災、停電、天災地変等の不可抗力またはネットワーク障害等により当社の業務履行が困難となった場合、これらにより参加者が被る損害について責任を負わないものとする。
5. 当社および参加者は、本契約が参加者に対し独占的な権利を与えるものではないこと、および当社参加者間に雇用関係やジョイントベンチャー関係等を発生させるものではないことを確認する。
第12条(権利帰属)
1. LINE WORKSファミリー製品及び営業資材に関わる知的財産権及び所有権については当社及び当社に許諾した第三者にその一切が帰属する。
2. 本契約第6条第1項による当社から参加者に対する営業資材の配布、複製、頒布の目的に限定された使用許諾を除いて、当社の知的財産権を参加者に許諾するものではない。
3. 参加者は、第6条第1項に従い提供される営業資材を潜在顧客への紹介活動実施の目的で配布、複製、頒布を行う権利のみを有するものとし、営業資材の内容を改変、翻案、翻訳、公衆送信、第三者への使用再許諾等を行ってはならない。
4. 前項に関わらず、営業資材に改変、変更を行おうとする場合、又は、新たな営業資材を制作する場合には、当社の事前の書面による承諾を取得しなければならないものとする。なお、かかる当社の事前同意により営業資材が改変、変更を加えられ、その派生物又は成果物が発生した場合、並びに、新たな営業資材が制作された場合は、かかる派生物、成果物又は制作物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条を含む。)はその発生と同時に当社に帰属するものとし、参加者はかかる派生物、成果物又は制作物について、当社に対して著作者人格権を行使しないものとする。
第13条(商標等の使用)
1. 参加者は、顧客紹介活動を実施するに際して、当社の事前の書面による承諾なしに、当社およびLINEヤフー株式会社の商号、ロゴ、サービスマークまたはその他の商標およびキャラクター等の著作物(以下、「商標等」という。)を使用してはならない。
2. 参加者は、前項の規定に基づき商標等を使用する場合は、当社の指示に従って使用するものとする。
3. 参加者は、本契約が終了した場合、または、当社が商標等の使用の中止を求めた場合には、商標等の使用を直ちに中止しなければならない。
第14条(記録保持)
1. 参加者は、本契約に関する紹介案件の記録、報酬の受領記録等の関連書類を適切に作成し、本契約終了後2年間保管する。
2. 当社は、必要がある場合、参加者の営業時間内に限り、前項に規定する記録および書類を確認する権利を有する。
第15条(業務の再委託等)
参加者は、本契約に基づく業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。
第16条(秘密保持義務)
1. 本契約に関連して、一方当事者(以下「開示当事者」という。)が他方当事者(以下「受領当事者」という。)に対し、書面、電磁的記録、口頭その他の方法により開示する、技術情報、営業情報、個人情報、顧客情報、契約条件、事業計画その他一切の非公開情報(以下「秘密情報」という。)をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれない。
①開示時点で既に公知であった情報
②開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報
③開示前に受領当事者が適法に保有していた情報
④正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
⑤秘密情報を参照することなく独自に開発した情報
2. 受領当事者は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ利用する。
3. 受領当事者は、開示当事者の事前の書面承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、次の場合はこの限りでない。
①本契約の目的遂行のために必要な範囲で、自社の役職員に開示する場合(当該者に本条と同等の秘密保持義務を課すことを条件とする。)
②法令又は裁判所若しくは行政機関の命令により開示が義務付けられた場合(可能な限り事前に通知するものとする。)
4. 受領当事者は、自己の重要な情報と同等以上の注意をもって秘密情報を管理する。
5. 本契約が終了した場合又は開示当事者から請求があった場合、受領当事者は、秘密情報及びその複製物を速やかに返還又は廃棄する。ただし、法令上保存義務があるものについてはこの限りでない。
6. 本条に違反した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する。
7. 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。ただし、営業秘密に該当する情報については、当該情報が営業秘密性を失うまで存続する。
第17条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、当社による参加者の登録承認日の翌年末までとする(以下「初回契約期間」という。)。
2. 初回契約期間内に参加者による案件紹介が1件以上あった場合、本契約は初回契約期間の満了後、翌年1月1日から12月31日までの1年間(以下「更新期間」という。)、自動的に更新されるものとする。
3. 前項の規定により本契約が更新された場合、当該更新期間内に参加者による案件紹介が1件以上あったときは、本契約は当該更新期間の満了後、さらに1年間の更新期間において自動的に更新されるものとし、以後同様とする。
4. 当社は、更新期間内に参加者による案件紹介が認められなかった場合、当該更新期間の満了をもって本契約を終了させることができる。この場合、当社は参加者に対し、当該更新期間の満了日の30日前までに書面により通知するものとする。なお、この場合においても、当社と参加者間において未履行の金銭債権債務は、有効に存続するものとする。
第18条(契約の解除)
1. 当社および参加者は、相手方が本契約に違反し、当該違反の是正を書面で催告したにもかかわらず、30日を経過しても当該違反が是正されない場合、本契約を解除することができる。
2. 当社および参加者は、前項の規定にかかわらず、相手方が以下の事由に該当する場合には、催告なくして本契約を解除することができる。
①支払停止または支払不能に陥ったとき
②破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
③重大な法令違反があったとき
④信用状態に重大な不安が生じたとき
⑤その他本契約の継続に重大な支障が生じたとき
3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、参加者が「LINE WORKSファミリー製品」を顧客に対して再販した場合、催告なくして本契約を解除することができる。
4. 前各項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第19条(反社会的勢力との関係排除)
1. 当社および参加者は、自己またはその役員、従業員等が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力に該当せず、これらとの関係を有しないことを表明し、確約する。
2. 当社および参加者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、以下の行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③脅迫的な言動または暴力的行為
④風説の流布、偽計または威力を用いた信用毀損行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 当社および参加者は、相手方が前2項の規定に違反した場合、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
第20条(紛争処理)
1. 参加者は、LINE WORKSファミリー製品の不具合又は権利処理関係に関して、LINE WORKSファミリー製品を導入した潜在顧客及び紹介顧客その他の第三者からクレームを受けた場合には、これを速やかに当社に通知しなければならない。
2. 参加者の顧客紹介活動により、潜在顧客又は紹介顧客からクレームが生じた場合、当社は、かかるクレームについて一切の責任を負わないものとし、参加者が自己の費用と責任において処理するものとする。参加者は、かかるクレーム処理の経緯につき、当社が合理的に要求するところに従い適時の報告を行わなければならないものとする。
第21条(損害賠償)
1. 当社および参加者は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害(逸失利益、特別損害、間接損害を除く)に限り賠償する責任を負う。
2. 本契約に関連して当社が参加者に対して負う賠償責任の総額は、損害発生の原因となった事由が生じた日から遡って過去12ヶ月間に、当社が参加者に対して現に支払った紹介報酬の総額を上限とする。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではない。
第22条(契約上の地位の譲渡)
1. 参加者は当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位および本契約に関連して発生する権利・義務を第三者に譲渡してはならない。
2. 当社が本契約にかかる事業を第三者に譲渡した場合には、参加者は、当該譲渡に伴い本契約上の地位、権利および義務が譲受人に譲渡されることに予め同意する。
第23条(一般条項)
1. 本契約の一部が無効または執行不能となった場合でも、他の規定の効力には影響しない。
2. 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当社参加者間で誠実に協議して解決する。
3. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
4. 本契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈される。